仕事中の怪我、派遣の労災は?

仕事中の怪我、派遣の労災は?

事務や室内での作業に従事している派遣社員の方には少ないかもしれませんが、工場や土木現場など、重いものや機材が多数並ぶ現場で働く方には「怪我のリスク」は高いですよね。

 

そんな時、万が一業務中に怪我をしてしまったら、力仕事ではなくても、仕事が原因で病気にかかってしまったら。
先ずかかるのは病院ですよね、そのときに聞かれます。「お仕事中の怪我ですか?」と。

なぜかというと、従業員にはそのときに労働者災害補償保険、略して「労災」と呼ばれるものがあります。
この制度の目的を羅列します。

・業務上や通勤による労働者の負傷や死亡等に対して迅速な保護をするため、必要な保険給付を行うこと。
・業務上や通勤により負傷したとき、労働者の社会復帰を促進させ、当該する労働者とその遺族の援護や労働者の安全及び衛生の確保を図り、労働者の福祉の増進をすること

です。

 

それでは、派遣社員の労災は対象となるのでしょうか?
労働基準法では事業所単位で労災は適用される事になっています。

ですから、派遣社員のみではなくパートやアルバイト、その事業所で「労働者」と認められる全ての人に労災は適用される事になっています。
これは助かる制度ですね。

 

もし、この制度を知らずに健康保険を使用するとしたらとても損なことです。
すぐに事業所の方から手配していただけるのが普通だとは思いますが。

怪我をしないで健康に勤務できる事が一番です。
ですが万が一のための備えとして、ご自分でもこうした制度のことを知っておくことが重要といえます。

 

先に労働災害保険、労災について説明しましたが、簡単に触れただけではもしものときの備えにはなりません。
頭の中に充分、どうすればいいかの手順が踏まれている事が大切です。特に労働中の急病のときは落ち着きましょう。

直接雇用の場合は雇い主にすぐ報告すればいいのですが、派遣社員ですと少し流れが変わってきます。
先ずは派遣先の企業の方に報告をします。迅速に、動けない状態なら近くの方に頼みましょう。

そして、派遣先企業から派遣事業主に連絡が入ります。
一概には言えませんが、派遣先企業の指定している労災指定病院で診察が行なわれます。

労災で費用はまかなわれるので、馴染みのない病院、医院だとしても問題はないでしょう。

 

労災を適用するには、まず診療の受付から違います。
普通は「診察申込書」で、どのような症状なのかを記入すると思いますがその「申込書」が労災用になっています。

 

重病、重傷であれば派遣事業主の担当さんが書類処理をしてくれることになるでしょう。

 

労災には書類が付き物です。派遣担当者さんに任せられるかと思いますが、ご自分でもどのような処理が行なわれるかを必ず確認しましょう。

 

そして3日以上の仕事の欠勤となる傷病の場合、その休みの間の手当てをもらうことが出来ます。
派遣社員にとってこれは嬉しい事ですよね。毎日のちょっとした保険になります。

 

仕組みとしては、「休業補償給付支給申請書(各病院で名称は変わるかもしれませんが)」という様式の書類を病院へ提出します。
そして医師の証明書を添えて、所轄となる労働基準監督署へ提出します。

すると、4日目から休業補償給付が支給されることになります。給付率としては月収の約6割程度と言われています。
しっかり制度を覚えておき、労働災害の際は自分の負担がないこと、給付金の支給があることは権利として使いましょう。

しかし、健康である事がなにより一番です。派遣先での怪我などないように、自分の健康に今一度目を向けておきましょう。



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